要介護度1・2でもご相談を。

皆さんこんにちは。施設ケアマネジャーの井上です。
介護保険改正から3ヶ月が経とうとしていますが、今日は要介護度1・2の方の特別養護老人ホーム入所についてお話します。
この度の法改正の1つに、要介護度1・2利用者の特別養護老人ホーム申込みには制限が掛かりました。しかし、決して全ての方が申込みが出来ない訳ではなく「特例入所」として対象となる場合がございます。
その「特例入所」の要件は・・・

① 認知症の診断があり、自宅生活に支障がある症状がある利用者(日常生活自立度Ⅲa以上)
② 知的・精神疾患の診断があり、自宅生活に支障がある症状がある利用者
③ 家族等による深刻な虐待等が疑われる状態にある利用者
④ “一人暮らし”または、“同居家族が高齢または病弱”で、自宅での介護が困難で、地域の介護サービスの供給が不十分な状況であると認められる利用者。
⑤ 当施設の入居判定委員会において、入居が必要と判断され、保険者(市区町村)に答申した結果、入居が必要と判断された利用者

この要件をご覧になられて、“該当されない”と思われた要介護度1・2の方でも、認知症の度合いや生活状況などは直接お話を伺わないとわからないことが実はいっぱいあるものです。
ですから、“要介護度1・2だから申し込めない”ではなく、まずは越谷なごみの郷へ、ご見学がてら相談にお越し頂き、お話してみませんか。
申込みの対象となるかどうかの判断は、原則入居判定員会においてとなりますが、困っている事の解決は必ずしも施設入所に限らず、在宅生活を継続する上で解決出来る為のご提案など、私たちケアマネジャー、相談員たちにもお手伝いできる1つです。お待ちしております。