今年8月~来年7月迄の有効期間「介護保険負担限度額認定証」の申請はお済でしょうか?
この申請が可能な方は世帯全員が非課税のご家庭です。
(非課税・・・市区町民税がない)
もしまだ申請がお済ではない方々、8月末迄に市区町村役所へ行って申請をしてください。
在宅サービスでショートステイをご利用の方、施設利用をされている方、お食事代とお部屋代が減額されます。
申請に必要なものは、年金や預貯金の通帳の見開き1ページ目のコピーと直近の残高記載のページのコピー、認印です。
施設利用の方は、施設入所日が必要となりますので各施設にお問い合わせしてください。
ご利用者が直接行けず、ご家族が行く場合は念のため顔写真入りの身分証明書を持参すると確実です。
もう1つ、申請されてないご家庭が多い「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」です。
これは医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分Ⅰ・Ⅱが適用されます。
入院時の食費が減額されます。
この申請対象は自己負担が1割で世帯全員が非課税のご家族となります。
申請に必要なものは、後期高齢者被保険者証・認印・ご本人が確認できる書類(介護保険証が早いと思いますが、お持ちの方はマイナンバーカード、運転免許証等)です。
申請書は市区町村役所「後期高齢者医療制度」の窓口にあります。
こちらもご本人が直接行けず、ご家族が行く場合は念のため顔写真入りの身分証明書を持参すると確実です。
介護保険負担限度額認定証は毎年申請ですが、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は1回申請すれば、制度改正で変更しない限り毎年申請する事はありません。
介護保険をご利用されていないご家庭も「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は可能です。
簡単にご説明しましたが、詳細はインターネットもしくは、包括支援センターや担当ケアマネ、市区町村に尋ねてください。
利用できる制度は利用しながら健康に暮らしていきましょう。
施設ケアマネ 井上