こんにちわ。はじめまして施設ケアマネジャーをしている井上です。
この度、平成27年度から改正される介護保険法の施設入所について少しお話します。
施設に入所できるのは原則、要介護3以上となります。
えッ!?エッ!?なんて?・・・要介護1・2の方は…?入所申込みもできないの??
それがそうとも限りません。
一定の要件を満たしていて、定期的に開かれる入所判定委員会で協議によって入所可能な場合もあります。
3月31日までに入所していた、今は要介護1・2利用者は?
ご安心下さい。引き続き、施設生活を送ることが可能です。
3月31日までは要介護3で、4月1日から要介護1になったら?
心身共にお元気になった事を喜び合いましょう。
引き続き、施設の利用は可能です。
4月1日以降に要介護3で入所契約し、更新認定で要介護2になったら?
一定の要件を満たしていて、在宅生活が困難な場合には、引き続き施設生活を送れます。
一定の要件を満たしていない場合は、、、在宅復帰(退所)となってしまいます。
これは、在宅での生活が出来る!という判断でもあり、一見喜ばしくも思える反面、現実として本人にとってヒトとして暮らす姿から「遠のいてしまう」事が無いよう見極めていくわけですから、この判断は極めて慎重に、かつ重要なことであると受け止めています。
まだまだ、細かな法改正がありますが、本人やご家族がこれらの改正によって、突然のこととならぬよう、情報を共有していけるよう努めていきます。
様々な意見が飛び交う中…今回の改正で、高齢者や介護中のご家族、サービス事業所等々…社会全体が幸せになる事を切に願い日々の業務を全うしている今日この頃…。