訪問介護
訪問介護(ホームヘルプ)とは
要介護者の自宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の世話をするものです(夜間対応型訪問介護に該当するサービスは除く)。
身体上または精神上の障害のため日常生活を営むのに支障がある方に対し身体の介助や生活支援により、日常生活の援助を行います。越谷なごみの郷 訪問介護サービスでは、現在の姿だけを支えるのではなく、その方の過去の生活習慣やこだわり、そして現在の姿と支援内容から、将来(半年後・1年後・3年後)の姿を描き、ご利用者と共に願う姿に近づけられるように関わりをもつことを大切にしています。
お申込みについて
- 介護保険で要支援1~2、要介護度1~5、と診断を受けた方で、越谷市、草加市にお住まいの方が対象となります。(その他の地域にお住まいの方はご相談ください)
- 介護保険適用外のサービスについても別途ご相談ください。
介護保険で利用できる訪問介護サービス内容(要介護度1~5)
種類 | 内容・手順 | |
---|---|---|
身体介護 | 食事介護 | 声掛け、準備・食事の姿勢の確保・見守り・歯磨き・服薬介助 |
入浴介助 | 排泄の確認・脱衣介助・入浴介助・着衣介助・水分補給 | |
排泄介助 | ポータブルトイレ使用→ポータブルまでの移動・後始末、元の場所に戻る・ポータブルトイレの後始末・おむつの交換→物品準備・脱衣・陰部臀部の清拭あるいは洗浄・着衣・おむつの後始末 | |
清拭 | 顔、首→上肢→胸・腹→背→下肢→陰部、臀部 | |
部分浴 | 手浴→足浴→陰部浴→洗髪 | |
移乗・移動の介助 | 室内・室外において、車イス、歩行器、杖、装身具等などによる移乗・移動の介助。通院、外出時の介助 | |
生活援助 | 買い物 | 訪問時に品物(食材を含む)を確認、訪問時持参 |
調理 | 朝、昼、夕食の準備、食後の後片付け、食器の収納 | |
掃除・洗濯 | 居室の掃除、衣類の洗濯、洗濯物の乾燥と取り入れ | |
乗降介助 | 通院等のための乗車又は降車の介助が中心の場合 | |
その他 | 相談 | 健康管理に関すること、関係機関との連絡、安全な生活の送り方 |
介護保険で利用できる予防訪問介護サービス内容(要支援1~2)
- サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画(ケアプラン)において、以下の支給区分が位置づけられ、1週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、介護予防訪問介護計画において具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内容等を定めます。
種類 | 内容・手順 | |
---|---|---|
身体介護 | 入浴介助 | 入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)など |
通院介助 | 通院の介助 | |
生活援助※ | 調理 | ご利用者の食事の用意(ご家族分の調理は行えません。) |
洗濯 | ご利用者の衣類等の洗濯(ご家族分の洗濯は行えません。) | |
掃除 | ご利用者の居室の掃除(ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行えません。) | |
買い物 | ご利用者の日常生活に必要となる物品の買い物 (預金・貯金の引き出しや預け入れは行えません。) |
- 介護予防訪問介護サービスは、自立支援の観点から、ご利用者ができる限り自ら家事等を行うことができるように支援することを目的としています。
そのため、生活援助のサービスは、例えばご利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、ご利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。
介護保険、介護予防でご利用できないサービス
種類 | 内容・手順 | |
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生活保護 | 直接本人の援助に 該当しない行為 |
ご利用者以外に係る洗濯、調理、買物、布団干し |
主としてご利用者が利用する居室以外の掃除 | ||
来客の応接(お茶、食事の手配等) | ||
自家用車の洗車、清掃 | ||
日常生活の援助に 該当しない行為 |
草むしり | |
花木の水やり | ||
犬の散歩等ペットの世話 | ||
日常的な家事の 範囲を超える行為 |
家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え | |
大掃除・窓のガラス拭き・床のワックスがけ | ||
室内外家屋の修理、ペンキ塗り | ||
植木の剪定等の園芸 | ||
正月、節句のために特別な手間をかけて行う調理 |
予定について
サービス・お問い合わせ
サービス 提供時間 |
早朝:6:00~8:00/通常:8:00~18:00/夜間:18:00~22:00 サービスは年中無休です |
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