~社会福祉法人等の利用者負担軽減措置制度について~

先月、施設入居利用者家族・後見人様へこの制度のお知らせのお手紙をお送りしました。

この「社会福祉法人等の利用者負担軽減措置制度」というのは、社会福祉法人、自治体に特別に認められた制度です。
この制度はどの社会福祉法人も行えるわけではございません。
制度を推進しようと都道府県に登録した社会福祉法人が使える制度です。
利用者負担軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が行えるサービスは埼玉県では10種類あります。
この中に、社会福祉老人福祉施設(越谷なごみの郷)も含まれています。

何が軽減制度になるかといいますと、

利用者負担額(1割負担分)、居住費及び食費の利用者負担。
*旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は対象になりません。
ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方であってもユニット型個室の居住費は対象となります。
*特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。

軽減対象者の要件ですが、
市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者
・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。

と、全部で5項目あります。

申請の方法ですが、ご入居者の居住する保険者(市町村)の介護保険課へ行って申請します。
必要書類は、年金支払通知書もしくは預貯金通帳(世帯員の方すべて)など収入確認できるもの、健康保険証です。
預貯金通帳は施設で管理しておりませんので、申請はご家族様や後見人様にお願いする形になります。
※越谷市に住所があっても、別の市町村が保険者ですとその市町村に申請することになります。
当施設に入居中の利用者で、申請に行かれた際は各フロアの責任者かケアマネにお知らせいただけると助かります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。

施設ケアマネ 井上